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補助金・減税でお得にリフォーム | 株式会社垣﨑住設

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補助金・減税でお得にリフォーム

【大崎市】木造住宅耐震改修工事助成事業

2023年05月2日

この助成金は、耐震改修工事を希望する方に、
市が工事費用の一部を助成し、皆様のお住まいの地震対策を支援するものです。

木造住宅耐震改修工事助成事業

対象住宅

「木造住宅耐震診断助成事業」の耐震診断により
作成した耐震計画に基づき、耐震改修工事を行う住宅

「木造住宅耐震診断助成事業」について詳しくはコチラ

補助金額

最大100万円

【 補助対象工事費の5分の4以内(最大100万円) 

  • 加算金【耐震改修工事と併せて10万円以上のその他の改修工事(耐震建替え含む)を行う場合】
    上限額10万円(改修費用の25分の2)
対象となる住まい
  • 木造平屋建てから3階建てまでの戸建住宅
  • 過去に、同じ耐震改修工事助成を受けていない住まい
対象となる工事
  • 市の木造住宅の耐震診断事業で耐震性が無いとされ、作成した改修計画を基に、耐震改修工事をする住宅
  • 年度内に工事が完了するもの
    【注意】申請前に工事着手したものは対象になりません。
    【注意】増築や減築をともなう改修工事は対象にならない場合があります。
対象となる申請者
  • 補助対象住宅の所有者の方
  • 町税または市税を滞納していない方

【大崎市】三世代リフォーム支援事業

2023年05月2日

大崎市では、市内へ移住する世帯および迎え入れる世帯への支援として、
三世代同居に必要なリフォーム工事費用の軽減を図るための
三世代リフォーム支援事業の補助金を交付しています。

三世代リフォーム支援事業

補助金額

【基礎額】

リフォーム工事費の1/3(限度額75万円)

【加算額】

多子世帯(15歳以下の子どもが2人以上いる世帯)

対象工事費の1/6(限度額25万円)

受付期間

令和5年4月3日~予算がなくなり次第終了

対象となる申請者
  • 市内の住宅を所有していて、その住宅に居住している人
  • 市税に未納が無い人
  • 令和6年3月31日時点で40歳以下の大崎定住自立圏※1及び隣接市※2以外に居住している人等と同居し、三世代家族※3を構成しようとする人
    ※1)大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町の区域
    ※2)栗原市、登米市の区域
    ※3)①申請者、申請者(または配偶者)の父母、申請者の子(申請する年度の3月31日に15歳以下)
    ※3)②申請者、申請者の子(またはその配偶者)、孫(申請する年度の3月31日に15歳以下)
  • リフォーム工事終了後、年度内に、三世代家族で同居する人
補助対象工事費
  • 三世代が居住するために実施する住宅のリフォーム工事費用
  • 土地の購入は含まれません
  • 併用住宅の場合、非住宅部分は含まれません

減税制度

2022年07月24日

所得税の控除

摘要の要件を満たすリフォームを行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと、所得税の控除を受けることが出来ます。所得税の控除には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税という2種類の制度があります。
減税の対象は、性能向上工事(耐震バリアフリー省エネ同居対応長期優良住宅化リフォーム)とその他の一定の要件を満たした増改築等工事です。

【減税制度の種類と対象となるリフォームの種類】

耐震 バリア
フリー
省エネ 同居対応 長期優良
住宅化
左記以外の
増改築等
工事
リフォーム
促進税制
ローン利用有無に
かかわらず
利用可能
住宅ローン
減税
償還期間10年以上のローン利用の場合
1号~3号工事に
該当する場合

1号~4号工事、
6号工事に該当
する場合
❶ リフォーム促進税制(リフォームローンの利用有無にかかわらず利用可能)
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 105万円
控除額  ➊と➋の合計額 
_  性能向上工事の控除率10%限度額まで  ×  控除率10% 
_  性能向上工事の費用の控除率10%限度額超過分
____+(その他の増改築等工事費用 ― 補助金等) ×  控除率5% 
➋ 住宅ローン減税(償還期間10年以上のリフォームローンの場合)
控除期間 改修後、居住を開始した年から 10年
最大控除額 140万円(2,000万円×控除率0.7%/年×10年間)
控除額  改修工事費用相当分の年末ローン残高 ‐ 補助金等  ×  控除率0.7% 

 

固定資産税の減額

摘要の要件を満たすリフォームを行った場合、市区町村等に申告手続きを行うと、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。
減税の対象は、耐震バリアフリー省エネ長期優良住宅化リフォームです。

減税期間 1年(工事完了年の翌年度分)
申告期間 工事完了後3ヶ月以内

 

リフォーム
の種類
耐震 バリアフリー 省エネ 長期優良住宅化
軽減額 固定資産税額の
1/2
固定資産税額の
1/3
固定資産税額の
1/3
固定資産税額の
2/3
備考 家屋面積120㎡相当分まで 家屋面積100㎡相当分まで 家屋面積120㎡相当分まで 家屋面積120㎡相当分まで

【同居対応リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

2022年07月23日

【同居対応リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

親・子・孫の三世代以上が同居するために住まいのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

同居対応リフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象となるリフォーム工事の内容は、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要になってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームする工事が同居対応リフォームとして扱われます。

同居対応リフォームの減税の対象のカギとなるのは「増設」することです。もともと複数箇所ある部分をリフォームするだけではこの制度の対象になりません。

同居対応リフォームの投資型減税
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 62.5万円
控除額   ➊及び➋の合計額 
___➊ 一定の同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額
_______________  _(上限:250万円まで):10%を控除
___➋ ①、②の合計額:5%を控除
_____① ➊の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額
_____② ➊以外の一定の増改築等の費用に要した額
対象となる
改修工事の種類
・下記の➊~➍のいずれかに該当する工事であること
___➊ 調理室の増設 ➋ 浴室の増設 ➌ 便所の増設 ➍ 玄関の増設
・対象となる同居対応改修の標準的な工事費用額から補助金等を控除した額が
_50万円超であること
・改修工事後、調理室、浴室、便所、または玄関のうち、いずれか2以上の室
_がそれぞれ複数あること
住宅等の要件 ・自ら所有し、居住する住宅であること
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 

【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

2022年07月23日

【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

高齢者や要介護者、障がい者の方が住む家を生活しやすいようにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

バリアフリーリフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象となるリフォーム工事の内容は、通路の幅を広げる,段差を解消する,手すりを取付けるなどを行う工事がバリアフリーリフォームとして扱われます。

高齢者の基準は、本人の場合50歳以上、同居する親族の場合65歳以上となっています。

バリアフリーリフォームのリフォーム促進税制
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 60万円
控除額   ➊及び➋の合計額 
___➊、一定のバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額
___________________(上限:200万円まで):10%を控除
___➋、➊以外の一定の増改築等の費用に要した額:5%を控除
対象となる
改修工事の種類
・下記の➊~❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である
__➊通路等の拡幅 ➋階段の勾配の緩和 ➌浴室改良 ➍便所改良
__➎手すりの取付 ➏段差の解消    ➐出入口の戸の改良
__❽滑りにくい床材料への取替え
・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が
_50万円超であること
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
_________________________(併用住宅の場合)
住宅等の要件 ・下記の➊~➍のいずれかが自ら所有し、居住する住宅である
__➊50歳以上の方
__➋要介護または要支援の認定を受けている方
__➌障がい者の方
__➍65歳以上の親族または➋もしくは➌に該当する親族のいずれかと
___同居している方
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 


 

【省エネリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

2022年07月23日

【省エネリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

住まいの省エネ化を進めるリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

省エネリフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象は、床・壁・天井の断熱工事、エコキュートなどの高効率給湯器の設置、太陽光発電装置の設置などを行う工事が省エネリフォームとして扱われます。

ただし、全ての居室の窓全部を断熱仕様にする事が必須の条件となるため、断熱工事やエコキュート設置の工事のみ行っても省エネリフォームの対象となりません。

また、太陽光発電装置の設置をした場合は、最大控除額が異なります。

省エネリフォームの投資型減税
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 62.5万円
67.5万円(省エネ改修工事と併せて、太陽光発電設備設置工事を行う場合)
控除額   ➊及び➋の合計額 
__➊、一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額
_________________(上限:250万円まで):10%を控除
__➋、①②の合計額:5%を控除
_____① ➊の工事に係る工事費用相当額のうち250万円を超える額
_____② ➊以外の一定の増改築等の費用に要した額
対象となる
改修工事の種類
・下記の➊の改修工事または、➊と併せて行う➋~➍の改修工事のいずれか
____________________________(➊は必須)
___➊全ての居室の全ての窓の断熱工事
___➋床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
___➌太陽光発電設備の設置工事
___➍高効率空調機設備の設置/高効率給湯器設置工事
____/太陽熱利用システム設置工事
・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
・省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円
_超であること(➌,➍を含む)
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
_________________________(併用住宅の場合)
住居等の要件 ・自ら所有し、居住する住宅であること
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 

【耐震リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

2022年07月23日

【耐震リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

住まいの耐震性を高めるためにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

耐震リフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類の制度があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象は、基礎の補強,屋根の軽量化,壁の補強,接合部の補強,傷んだ部分の交換などを行う工事が耐震リフォームとして扱われます。

ただし、耐震性を高めるのであれば、どんな内容でも良いという訳ではありません。
現行の耐震基準に適合させる工事のみが減税制度の対象となるため、昭和56年6月1日以降に建築された住まいは、対象にならないので注意してください。


耐震リフォームの投資型減税
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 62.5万円
控除額   ➊及び➋の合計額
___➊、耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額
__________________(上限:250万円まで):10%を控除
___➋、➊のうち250万円を超える額
___________  _+  一定の増改築等の費用要した額:5%を控除
対象となる
改修工事の種類
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
住宅等の要件 ・自ら居住する住宅であること
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

 

対象となる主な工事内容

①基礎の補強

  • 布基礎からベタ基礎にする工事
  • 既存のコンクリート基礎の増し打ち

②接合部の補強

  • 耐震金物を取り付ける(土台・柱・筋交い・梁)

③壁の補強

  • 壁面を増やす(開口部を減らす)
  • 筋交いを増やす
  • 構造用合板で補強する
  • 隅部を壁にする

④屋根の軽量化

  • 瓦を軽い屋根材に葺き替える

⑤その他の補強

  • シェルターの取付

【バリアフリーリフォーム】固定資産税の減額

2022年07月22日

【バリアフリーリフォーム】固定資産税の減額

制度期間:令和6年3月31日まで

住まいのバリアフリーリフォーム工事をすることで、市町村等に申告手続きを行うと固定資産税の減額を受けることができます。

同じ年での省エネリフォームをした際の固定資産税減税と併用することができます。

軽減額 固定資産税額の1/3を軽減
減税期間 1年間(工事完了年の翌年度分)
申告期間 工事完了3ヶ月以内
改修工事の種類 ➊通路等の拡幅    ➋階段の勾配の緩和  ➌浴室改良
➍便所改良      ➎手すりの取付け   ➏段差の解消
➐出入口の戸の改良  ❽滑りにくい床材料への取替え
住宅等の要件 ・次のいずれかに該当する方が居住する住宅
・・a)65歳以上の方
・・b)要介護または要支援の認定を受けている方
・・c)障がい者
・・・平成19年1月1日以前から所在する住宅である
・・・賃貸住宅でない住宅
・バリアフリー改修工事にかかる標準的な費用相当額から
補助金などを控除した額が50万円超である
申告方法 市町村等の役場の窓口に申告

 

【耐震リフォーム】固定資産税の減額

2022年07月22日

【耐震リフォーム】固定資産税の減額

制度期間:令和6年3月31日まで

住まいの耐震リフォーム工事をすることで、市町村等に申告手続きを行うと固定資産税の減額を受けることができます。

ただし、同じ年にバリアフリーリフォーム・省エネリフォームをした際の固定資産税減税との併用はできません。

軽減額  固定資産税額の1/2を軽減
減税期間  1年間(工事完了年の翌年度分)
申告期間  工事完了後3ヶ月以内
住宅等の要件 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅
・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修
・耐震改修費用が50万円超である
申告方法  市町村等の役場の窓口に申告

 

【省エネリフォーム】固定資産税の減額

2022年07月22日

【省エネリフォーム】固定資産是の減額

制度期間:令和6年3月31日まで

住まいの省エネリフォーム工事をすることで、市町村等に申告手続きを行うと固定資産税の減額を受けることができます。

所得税の控除とは違い、全ての居室の全ての窓の改修をしなくても、減税を受けることができます。

同じ年でのバリアフリーリフォームをした際の固定資産税減税と併用することもできます。

軽減額 固定資産税額の1/3を軽減
減税期間 1年間(工事完了年の翌年度分)
申告期間 工事完了3か月以内
改修工事の種類 ➊全ての居室の全ての窓の断熱工事(必須
➋床/天井/壁の断熱工事
➌太陽光発電設備設置工事
➍高効率空調機/高効率給湯器/太陽熱利用システム設置工事
住宅等の要件 ・平成20年1月1日以前から所在する住宅
・省エネ改修工事費用が50万円超である
申告方法 市町村等の役場の窓口に申告

 

お問い合わせは今すぐ!0120-970-326