【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
住まいの耐久性を高めるためのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
長期優良住宅化リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間5年以上のリフォームローンをご利用の場合は【ローン型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする工事が長期優良住宅化リフォームとして扱われます。
長期優良住宅化リフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 25万円(耐震または省エネ + 耐久性向上の場合) 50万円(耐震 + 省エネ + 耐久性向上の場合) |
控除額 | ➊、➋のいずれか少ない額 × 10% ___➊ 国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額 ____ - 補助金等 ___➋ 250万円(控除対象限度額) |
対象となる工事 | ・下記の➊~⓫のいずれかに該当する工事であること ___➊ 小屋裏の換気性を高める工事 ___➋ 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取付ける工事 ___➌ 外壁を通気構造等とする工事 ___➍ 浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ___➎ 土台の防腐または防蟻のために行う工事 ___➏ 大壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ___➐ 床下の防湿性を高める工事 ___❽ 床下の状態を確認するための点検口を床に取付ける工事 ___❾ 雨どいを軒または外壁に取付ける工事 ___❿ 地盤の防蟻のために行う工事 ___⓫ 給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を ____高める工事 ・一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事を併せて行うこと ・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること ・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築に _よる長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること ・行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての標準的な工事 _費用相当額から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超 _えている事こと |
住宅等の要件 | ・自らが所有し、居住する住宅であること ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) |
2020年07月6日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税