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【耐震リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制) | 株式会社垣﨑住設

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【耐震リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

【耐震リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

住まいの耐震性を高めるためにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

耐震リフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類の制度があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象は、基礎の補強,屋根の軽量化,壁の補強,接合部の補強,傷んだ部分の交換などを行う工事が耐震リフォームとして扱われます。

ただし、耐震性を高めるのであれば、どんな内容でも良いという訳ではありません。
現行の耐震基準に適合させる工事のみが減税制度の対象となるため、昭和56年6月1日以降に建築された住まいは、対象にならないので注意してください。


耐震リフォームの投資型減税
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 62.5万円
控除額   ➊及び➋の合計額
___➊、耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額
__________________(上限:250万円まで):10%を控除
___➋、➊のうち250万円を超える額
___________  _+  一定の増改築等の費用要した額:5%を控除
対象となる
改修工事の種類
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
住宅等の要件 ・自ら居住する住宅であること
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

 

対象となる主な工事内容

①基礎の補強

  • 布基礎からベタ基礎にする工事
  • 既存のコンクリート基礎の増し打ち

②接合部の補強

  • 耐震金物を取り付ける(土台・柱・筋交い・梁)

③壁の補強

  • 壁面を増やす(開口部を減らす)
  • 筋交いを増やす
  • 構造用合板で補強する
  • 隅部を壁にする

④屋根の軽量化

  • 瓦を軽い屋根材に葺き替える

⑤その他の補強

  • シェルターの取付
2022年07月23日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税
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