リフォームでお得に減税
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対象となる住宅のタイプ
全ての住宅が対象です。
対象となるリフォーム工事
次の①~⑥のいずれかに該当すること
① 開口部の断熱改修
② 外壁,屋根・天井または床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
④ バリアフリー改修
⑤ 耐震改修
⑥ リフォーム瑕疵保険への加入
発行ポイントの上限
◆ 若者・子育て世帯
● 既存住宅を購入してリフォームを行う場合・・・・60万ポイント
● 上記以外のリフォームを行う場合・・・・・・・・45万ポイント
◆ 若者・子育て世帯以外の世帯
● 安心R住宅を購入してリフォームを行う場合・・・45万ポイント
● 上記以外のリフォームを行う場合・・・・・・・・30万ポイント
発行ポイント数
※旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された住宅を、
現行の耐震基準に適合させる工事を言います。
【減税制度の種類と対象となるリフォームの種類】一覧
【減税制度の種類と対象となるリフォームの種類】
既存住宅の改修・リフォームに際して、利用できる減税制度を紹介します。
リフォームの種類は、耐震性能強化・バリアフリー住宅化・住宅の省エネ性能改善・3世代同居対応・長期優良住宅化に分類できます。上述の5種類の減税制度毎に対象となる減税制度の種類を分かりやすく一覧表にまとめました。
耐震 | バリア フリー |
省エネ | 同居対応 | 長期優良 住宅化 |
左記以外の 増改築等 工事 |
||
投資型減税 | ローン利用有無に かかわらず 利用可能 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ローン型 減税 |
償還期間5年以上の ローン利用の場合 |
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
住宅ローン 減税 |
償還期間10年以上のローン利用の場合 | 〇 | 〇 | 〇 | △ 1号~3号工事に 該当する場合 |
△ 1号~4号工事、 6号工事に該当 する場合 |
〇 |
【住宅ローン減税】所得税の控除
【住宅ローン減税】所得税の控除
制度期間:令和3年12月31日まで
一定の要件を満たした増改築・リフォーム工事を行って、償還期間10年以上のリフォームローンを組んだ場合に、所得税の控除を受けることができます。
住宅ローン減税
控除期間 | 改修後、居住を介した年から10年 |
最大控除額 | 400万円(40万円/年 × 10年間) |
1年間の控除額 | 改修工事費用相当分の年末ローン残高-補助金等 × 1% |
対象となる工事 | ・次の第1号~第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士などに _より証明(増改築等工事証明書)がされたものである ___第1号工事:増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替え ___第2号工事:マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・ _________主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕ま _________たは模様替え ___第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関 _________・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または _________模様替え ___第4号工事:一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え ___第5号工事:バリアフリー改修工事(以下の➊~❽のいずれかの工事) __________➊ 通路または出入口の拡幅 ➋ 階段の勾配の緩和 __________➌ 浴室の改良 ➍ 便所の改良 ➎ 手すりの取付け __________➏ 段差の解消 ➐出入口の戸の改良 __________❽ 滑りにくい床材料への取替え ___第6号工事:省エネ改修工事(以下の➊または➊の工事と併せて➋~➍の工事) __________➊ 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事 __________➋ 天井及び屋根の断熱改修 ➌ 壁の断熱改修 __________➍ 床の断熱改修 ・対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超 _である ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること _(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・その年の合計所得額が3,000万円以下であること ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること |
【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
住まいの耐久性を高めるためのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
長期優良住宅化リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする工事が長期優良住宅化リフォームとして扱われます。
長期優良住宅化リフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年間 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | ㋑ + ㋺ ___ ㋑ ➊、➋のいずれか少ない額 × 2% _____➊ 対象となる改修工事費用 - 補助金等 _____➋ 250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 × 1% |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~⓫のいずれかに該当する工事であること ___➊ 小屋裏の換気性を高める工事 ___➋ 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取付ける工事 ___➌ 外壁を通気構造等とする工事 ___➍ 浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ___➎ 土台の防腐または防蟻のために行う工事 ___➏ 外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ___➐ 床下の防湿性を高める工事 ___❽ 床下の状態を確認するための点検口を床に取付ける工事 ___❾ 雨どいを軒または外壁に取付ける工事 ___❿ 地盤の防蟻のために行う工事 ___⓫ 給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を ___ _高める工事 ・一定の省エネ改修工事を併せて行うこと ・耐久性向上改修工事が、住宅ローン減税の第1号工事から第3号工事 _までのいずれかに該当すること ___第1号工事:増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕 _________または模様替え ___第2号工事:マンションの床または階段・間仕切り壁・主要構 _______ _造部である壁のいずれかのものの過半について行う _______ _修繕または模様替え ___第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・ _______ _納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部 _______ _についての修繕または模様替え ・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること ・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築 _による長期優良住宅の認定基準に適合することとなること ・行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての工事費用か _ら補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) |
【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
住まいの耐久性を高めるためのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
長期優良住宅化リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間5年以上のリフォームローンをご利用の場合は【ローン型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする工事が長期優良住宅化リフォームとして扱われます。
長期優良住宅化リフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 25万円(耐震または省エネ + 耐久性向上の場合) 50万円(耐震 + 省エネ + 耐久性向上の場合) |
控除額 | ➊、➋のいずれか少ない額 × 10% ___➊ 国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額 ____ - 補助金等 ___➋ 250万円(控除対象限度額) |
対象となる工事 | ・下記の➊~⓫のいずれかに該当する工事であること ___➊ 小屋裏の換気性を高める工事 ___➋ 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取付ける工事 ___➌ 外壁を通気構造等とする工事 ___➍ 浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ___➎ 土台の防腐または防蟻のために行う工事 ___➏ 大壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ___➐ 床下の防湿性を高める工事 ___❽ 床下の状態を確認するための点検口を床に取付ける工事 ___❾ 雨どいを軒または外壁に取付ける工事 ___❿ 地盤の防蟻のために行う工事 ___⓫ 給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を ____高める工事 ・一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事を併せて行うこと ・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること ・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築に _よる長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること ・行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての標準的な工事 _費用相当額から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超 _えている事こと |
住宅等の要件 | ・自らが所有し、居住する住宅であること ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) |
【同居対応リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【同居対応リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
親・子・孫の三世代以上が同居するために住まいのリフォーム工事を行うと、所得税の減税を受けることができます。
同居対応リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをお利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事内容は、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要となってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームする工事が同居対応リフォームとして扱われます。
同居対応リフォームの減税の対象のカギとなるのは「増築」することです。もともと複数箇所ある部分をリフォームすだけではこの制度の対象になりません。
同居対応リフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年間 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | ㋑ + ㋺ ___ ㋑ ➊、➋のいずれか少ない額 × 2% _____➊ 対象となる改修工事費用 - 補助金等 _____➋ 250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 × 1% |
対象となる 哀愁工事の種類 |
・下記の➊~➍のいずれかに該当する工事であること ___➊ 調理室の増設 ➋ 浴室の増設 ➌ 便所の増設 ➍ 玄関の増設 ・対象となる同居対応改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超で _あること ・改修工事後、調理室、浴室、便所、または玄関のうち、いずれか2以上の室 _がそれぞれ複数あること |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること |
【同居対応リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【同居対応リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
親・子・孫の三世代以上が同居するために住まいのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
同居対応リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋住宅ローン減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間5年以上のリフォームローンをご利用の場合は【ローン型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要になってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームする工事が同居対応リフォームとして扱われます。
同居対応リフォームの減税の対象のカギとなるのは「増設」することです。もともと複数箇所ある部分をリフォームするだけではこの制度の対象になりません。
同居対応リフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 25万円 |
控除額 | ➊、➋のいずれか少ない額 × 10% ___➊ 国土交通大臣が定めるリフォームの種類の標準的な工事費用相当額 ____-補助金等 ___➋ 250万円(控除対象限度額) |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~➍のいずれかに該当する工事であること ___➊ 調理室の増設 ➋ 浴室の増設 ➌ 便所の増設 ➍ 玄関の増設 ・対象となる同居対応改修の標準的な工事費用額から補助金等を控除した額が _50万円超であること ・改修工事後、調理室、浴室、便所、または玄関のうち、いずれか2以上の室 _がそれぞれ複数あること |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
【耐震リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【耐震リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
住まいの耐震性を高めるためにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
耐震リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋住宅ローン減税の2種類の制度があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象は、基礎の補強,屋根の軽量化,壁の補強,接合部の補強,傷んだ部分の交換などを行う工事が耐震リフォームとして扱われます。
ただし、耐震性を高めるのであれば、どんな内容でも良いという訳ではありません。
現行の耐震基準に適合させる工事のみが減税制度の対象となるため、昭和56年6月1日以降に建築された住まいは、対象にならないので注意してください。
耐震リフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 25万円 |
控除額 | = ➊、➋のいずれか少ない額 × 10% ___➊国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額 ____-補助金等 ___➋250万円(控除対象限度額) |
対象となる 改修工事の種類 |
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること |
住宅等の要件 | ・自ら居住する住宅であること ・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること |
では、実際に耐震リフォーム工事をした場合、
どのくらいお得にリフォームできるのか、一例をご紹介いたします。
S様邸(涌谷町) 耐震改修工事事例
工事内容
- 梁、土台、柱、筋交いなどの接合部に耐震金物を取り付ける工事
- 外部壁に耐力面材を貼り付ける工事
リフォーム工事金額 512万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額250万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➋ 2,500,000円 × 10% = 250,000円
◆基礎補強工事◆
耐震金物を取り付ける工事
◆外部壁に耐力面材を貼り付ける工事◆
S様邸(涌谷町) 耐震改修工事事例
工事内容
- 布基礎からベタ基礎へ変更する工事
- 梁、土台、柱、筋交いなどの接合部に耐震金物を取り付ける工事
- 内部壁に耐力面材を貼り付ける工事
リフォーム工事金額 418万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額250万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➋ 2,500,000円 × 10% = 250,000円
◆基礎補強工事◆
布基礎からベタ基礎へ変更する工事
◆内部壁リフォーム工事◆
耐震金物を取り付ける工事
耐力面材を貼り付ける工事
A様邸(涌谷町) 耐震改修工事事例
工事内容
- 隅部を壁にする工事
リフォーム工事金額 176万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額250万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 1,760,000円 × 10% = 176,000円
◆外部壁リフォーム工事◆
隅部を壁にする工事
↓
↓
※実際に控除額を計算する場合は、
国土交通省が定めた標準的な工事費用をもとに工事代金を算出し、
控除対象限度額(250万円)と比較をして、どちらか少ない額の10%が控除されます。
次に、耐震リフォーム減税を利用するための、様々な条件をご紹介いたします。
対象となる主な工事内容
①基礎の補強
- 布基礎からベタ基礎にする工事
- 既存のコンクリート基礎の増し打ち
②接合部の補強
- 耐震金物を取り付ける(土台・柱・筋交い・梁)
③壁の補強
- 壁面を増やす(開口部を減らす)
- 筋交いを増やす
- 構造用合板で補強する
- 隅部を壁にする
④屋根の軽量化
- 瓦を軽い屋根材に葺き替える
⑤その他の補強
- シェルターの取付
【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
高齢者や要介護者、障がい者の方が住む家を生活しやすいようにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
バリアフリーリフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間5年以上のリフォームローンをご利用の場合は【ローン型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、通路の幅を広げる,段差を解消する,手すりを取付けるなどを行う工事がバリアフリーリフォームとして扱われます。
高齢者の基準は、本人の場合50歳以上、同居する親族の場合65歳以上となっています。
バリアフリーリフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 20万円 |
控除額 | = ➊、➋いずれか少ない額 × 10% ___➊国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額 ____-補助金等 ___➋200万円(控除対象限度額) |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である __➊通路等の拡幅 ➋階段の勾配の緩和 ➌浴室改良 ➍便所改良 __➎手すりの取付 ➏段差の解消 ➐出入口の戸の改良 __❽滑りにくい床材料への取替え ・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が _50万円超であること ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること _________________________(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・下記の➊~➍のいずれかが自ら所有し、居住する住宅である __➊50歳以上の方 __➋要介護または要支援の認定を受けている方 __➌障がい者の方 __➍65歳以上の親族または➋もしくは➌に該当する親族のいずれかと ___同居している方 ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡いじょうであること |
では、実際にバリアフリーリフォーム工事をした場合、
どのくらいお得にリフォームできるのか、一例をご紹介致します。
A.タイル浴室をユニットバスにリフォームした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 108万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額200万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 1,080,000円 × 10% = 108,000円
B.トイレを広くし、バリアフリーリフォームした場合
遠田郡涌谷町 M様邸
リフォーム工事金額 59万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額200万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 590,000円 × 10% = 59,000円
C.段差をなくしたバリアフリーリフォームをした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 168万円(税込)・・・➊ ※控除対象限度額200万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 1,680,000円 × 10% = 168,000円
※実際に控除額を計算する際は、国土交通省が定めた標準的な工事費用をもとに工事代金を算出し、
実際の工事金額と比較をして、どちらか少ない額の10%が控除されます。
【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
高齢者や要介護者、障がい者の方が住む家を住みやすいようにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
バリアフリーリフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、通路の幅を広げる,段差を解消する,手すりを取付けるなどを行う工事がバリアフリーリフォームとして扱われます。
また、高齢者の基準は本人の場合50歳以上、同居する親族の場合65歳以上となっています。
バリアフリーリフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | = ㋑ + ㋺ ___ ㋑ ➊、➋いずれか少ない額 × 2% _____➊対象となる改修工事費用-補助金等 _____➋250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 ___× 1% |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること __➊通路等の拡幅 ➋階段の勾配の緩和 ➌浴室改良 ➍便所改良 __➎手すりの取付 ➏段差の解消 ➐出入口の戸の改良 __❽滑りにくい床材料への取替え ・バリアフリー改修の標準的な個王子費用相当額から補助金等を控除した額が _50万円超であること ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること __________________________(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・下記の➊~➍のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること __➊50歳以上の方 __➋要介護または要支援の認定を受けている方 __➌障がい者 __➍65歳以上の親族または➋もしくは➌に該当する親族のいずれかと同居 ___している方 ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上あること |
では、実際にバリアフリーリフォーム工事をした場合、
どのくらいお得にリフォームできるのか、一例をご紹介致します
A.タイル浴室をユニットバスにリフォームした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 108万円(税込)
B.トイレを広くし、バリアフリーリフォームした場合
遠田郡涌谷町 M様邸
リフォーム工事金額 59万円(税込)
C.段差をなくしたバリアフリーリフォームをした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 168万円(税込)
A~Cの工事で、5年のリフォームローンを利用した場合
A・B・Cの工事の合計金額 335万円(税込)
借入金 300万円
ローン返済期間 5年間
控除対象限度額 250万円
◆1年目の年末ローン残高 258万円
『控除対象限度額』✕『控除率』
A. 2,500,000円 × 2%
『年末ローン残高-A』✕『控除率』=『控除額』
+ 80,000円 × 1%= 58,000円
◆2年目の年末ローン残高 216万円
『年末ローン残高』✕『控除率』=『控除額』
2,160,000円 × 2% = 43,200円
この様に、毎年控除額が変わりますが5年間、控除され
5年間の控除額は180,400円になります。
※ローンを利用した場合、
屋根の葺き替え工事や部屋の改修工事なども、
工事の対象となり、減税される額が増えます。