【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
高齢者や要介護者、障がい者の方が住む家を生活しやすいようにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
バリアフリーリフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間5年以上のリフォームローンをご利用の場合は【ローン型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、通路の幅を広げる,段差を解消する,手すりを取付けるなどを行う工事がバリアフリーリフォームとして扱われます。
高齢者の基準は、本人の場合50歳以上、同居する親族の場合65歳以上となっています。
バリアフリーリフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 20万円 |
控除額 | = ➊、➋いずれか少ない額 × 10% ___➊国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額 ____-補助金等 ___➋200万円(控除対象限度額) |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である __➊通路等の拡幅 ➋階段の勾配の緩和 ➌浴室改良 ➍便所改良 __➎手すりの取付 ➏段差の解消 ➐出入口の戸の改良 __❽滑りにくい床材料への取替え ・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が _50万円超であること ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること _________________________(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・下記の➊~➍のいずれかが自ら所有し、居住する住宅である __➊50歳以上の方 __➋要介護または要支援の認定を受けている方 __➌障がい者の方 __➍65歳以上の親族または➋もしくは➌に該当する親族のいずれかと ___同居している方 ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡いじょうであること |
では、実際にバリアフリーリフォーム工事をした場合、
どのくらいお得にリフォームできるのか、一例をご紹介致します。
A.タイル浴室をユニットバスにリフォームした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 108万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額200万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 1,080,000円 × 10% = 108,000円
B.トイレを広くし、バリアフリーリフォームした場合
遠田郡涌谷町 M様邸
リフォーム工事金額 59万円(税込)・・・ ➊ ※控除対象限度額200万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 590,000円 × 10% = 59,000円
C.段差をなくしたバリアフリーリフォームをした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 168万円(税込)・・・➊ ※控除対象限度額200万円・・・➋
・・・・・ ➊,➋のいずれか少ない額 × 10%
・・・・・= ➊ 1,680,000円 × 10% = 168,000円
※実際に控除額を計算する際は、国土交通省が定めた標準的な工事費用をもとに工事代金を算出し、
実際の工事金額と比較をして、どちらか少ない額の10%が控除されます。