【住宅ローン減税】所得税の控除
【住宅ローン減税】所得税の控除
制度期間:令和3年12月31日まで
一定の要件を満たした増改築・リフォーム工事を行って、償還期間10年以上のリフォームローンを組んだ場合に、所得税の控除を受けることができます。
住宅ローン減税
控除期間 | 改修後、居住を介した年から10年 |
最大控除額 | 400万円(40万円/年 × 10年間) |
1年間の控除額 | 改修工事費用相当分の年末ローン残高-補助金等 × 1% |
対象となる工事 | ・次の第1号~第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士などに _より証明(増改築等工事証明書)がされたものである ___第1号工事:増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替え ___第2号工事:マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・ _________主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕ま _________たは模様替え ___第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関 _________・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または _________模様替え ___第4号工事:一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え ___第5号工事:バリアフリー改修工事(以下の➊~❽のいずれかの工事) __________➊ 通路または出入口の拡幅 ➋ 階段の勾配の緩和 __________➌ 浴室の改良 ➍ 便所の改良 ➎ 手すりの取付け __________➏ 段差の解消 ➐出入口の戸の改良 __________❽ 滑りにくい床材料への取替え ___第6号工事:省エネ改修工事(以下の➊または➊の工事と併せて➋~➍の工事) __________➊ 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事 __________➋ 天井及び屋根の断熱改修 ➌ 壁の断熱改修 __________➍ 床の断熱改修 ・対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超 _である ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること _(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・その年の合計所得額が3,000万円以下であること ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること |
2020年07月7日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税