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【同居対応リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制) | 株式会社垣﨑住設

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【同居対応リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

【同居対応リフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

親・子・孫の三世代以上が同居するために住まいのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

同居対応リフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象となるリフォーム工事の内容は、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要になってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームする工事が同居対応リフォームとして扱われます。

同居対応リフォームの減税の対象のカギとなるのは「増設」することです。もともと複数箇所ある部分をリフォームするだけではこの制度の対象になりません。

同居対応リフォームの投資型減税
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 62.5万円
控除額   ➊及び➋の合計額 
___➊ 一定の同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額
_______________  _(上限:250万円まで):10%を控除
___➋ ①、②の合計額:5%を控除
_____① ➊の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額
_____② ➊以外の一定の増改築等の費用に要した額
対象となる
改修工事の種類
・下記の➊~➍のいずれかに該当する工事であること
___➊ 調理室の増設 ➋ 浴室の増設 ➌ 便所の増設 ➍ 玄関の増設
・対象となる同居対応改修の標準的な工事費用額から補助金等を控除した額が
_50万円超であること
・改修工事後、調理室、浴室、便所、または玄関のうち、いずれか2以上の室
_がそれぞれ複数あること
住宅等の要件 ・自ら所有し、居住する住宅であること
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 

2022年07月23日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税
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