【同居対応リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
【同居対応リフォーム】所得税の控除(投資型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
親・子・孫の三世代以上が同居するために住まいのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
同居対応リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋住宅ローン減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、この投資型減税はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間5年以上のリフォームローンをご利用の場合は【ローン型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要になってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームする工事が同居対応リフォームとして扱われます。
同居対応リフォームの減税の対象のカギとなるのは「増設」することです。もともと複数箇所ある部分をリフォームするだけではこの制度の対象になりません。
同居対応リフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 25万円 |
控除額 | ➊、➋のいずれか少ない額 × 10% ___➊ 国土交通大臣が定めるリフォームの種類の標準的な工事費用相当額 ____-補助金等 ___➋ 250万円(控除対象限度額) |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~➍のいずれかに該当する工事であること ___➊ 調理室の増設 ➋ 浴室の増設 ➌ 便所の増設 ➍ 玄関の増設 ・対象となる同居対応改修の標準的な工事費用額から補助金等を控除した額が _50万円超であること ・改修工事後、調理室、浴室、便所、または玄関のうち、いずれか2以上の室 _がそれぞれ複数あること |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
2020年07月6日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税