【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【長期優良住宅化リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
住まいの耐久性を高めるためのリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
長期優良住宅化リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする工事が長期優良住宅化リフォームとして扱われます。
長期優良住宅化リフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年間 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | ㋑ + ㋺ ___ ㋑ ➊、➋のいずれか少ない額 × 2% _____➊ 対象となる改修工事費用 - 補助金等 _____➋ 250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 × 1% |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~⓫のいずれかに該当する工事であること ___➊ 小屋裏の換気性を高める工事 ___➋ 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取付ける工事 ___➌ 外壁を通気構造等とする工事 ___➍ 浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ___➎ 土台の防腐または防蟻のために行う工事 ___➏ 外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ___➐ 床下の防湿性を高める工事 ___❽ 床下の状態を確認するための点検口を床に取付ける工事 ___❾ 雨どいを軒または外壁に取付ける工事 ___❿ 地盤の防蟻のために行う工事 ___⓫ 給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を ___ _高める工事 ・一定の省エネ改修工事を併せて行うこと ・耐久性向上改修工事が、住宅ローン減税の第1号工事から第3号工事 _までのいずれかに該当すること ___第1号工事:増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕 _________または模様替え ___第2号工事:マンションの床または階段・間仕切り壁・主要構 _______ _造部である壁のいずれかのものの過半について行う _______ _修繕または模様替え ___第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・ _______ _納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部 _______ _についての修繕または模様替え ・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること ・改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築 _による長期優良住宅の認定基準に適合することとなること ・行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての工事費用か _ら補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) |
2020年07月7日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税