【同居対応リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【同居対応リフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
親・子・孫の三世代以上が同居するために住まいのリフォーム工事を行うと、所得税の減税を受けることができます。
同居対応リフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをお利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事内容は、親世帯と子世帯、そして孫が一緒に暮らす上で必要となってくる「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」といった部分が複数ある住宅にリフォームする工事が同居対応リフォームとして扱われます。
同居対応リフォームの減税の対象のカギとなるのは「増築」することです。もともと複数箇所ある部分をリフォームすだけではこの制度の対象になりません。
同居対応リフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年間 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | ㋑ + ㋺ ___ ㋑ ➊、➋のいずれか少ない額 × 2% _____➊ 対象となる改修工事費用 - 補助金等 _____➋ 250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 × 1% |
対象となる 哀愁工事の種類 |
・下記の➊~➍のいずれかに該当する工事であること ___➊ 調理室の増設 ➋ 浴室の増設 ➌ 便所の増設 ➍ 玄関の増設 ・対象となる同居対応改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超で _あること ・改修工事後、調理室、浴室、便所、または玄関のうち、いずれか2以上の室 _がそれぞれ複数あること |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること |
2020年07月6日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税