【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
制度期間:令和3年12月31日まで
高齢者や要介護者、障がい者の方が住む家を住みやすいようにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
バリアフリーリフォームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象となるリフォーム工事の内容は、通路の幅を広げる,段差を解消する,手すりを取付けるなどを行う工事がバリアフリーリフォームとして扱われます。
また、高齢者の基準は本人の場合50歳以上、同居する親族の場合65歳以上となっています。
バリアフリーリフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | = ㋑ + ㋺ ___ ㋑ ➊、➋いずれか少ない額 × 2% _____➊対象となる改修工事費用-補助金等 _____➋250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 ___× 1% |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊~❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること __➊通路等の拡幅 ➋階段の勾配の緩和 ➌浴室改良 ➍便所改良 __➎手すりの取付 ➏段差の解消 ➐出入口の戸の改良 __❽滑りにくい床材料への取替え ・バリアフリー改修の標準的な個王子費用相当額から補助金等を控除した額が _50万円超であること ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること __________________________(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・下記の➊~➍のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること __➊50歳以上の方 __➋要介護または要支援の認定を受けている方 __➌障がい者 __➍65歳以上の親族または➋もしくは➌に該当する親族のいずれかと同居 ___している方 ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上あること |
では、実際にバリアフリーリフォーム工事をした場合、
どのくらいお得にリフォームできるのか、一例をご紹介致します
A.タイル浴室をユニットバスにリフォームした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 108万円(税込)
B.トイレを広くし、バリアフリーリフォームした場合
遠田郡涌谷町 M様邸
リフォーム工事金額 59万円(税込)
C.段差をなくしたバリアフリーリフォームをした場合
遠田郡美里町 K様邸
リフォーム工事金額 168万円(税込)
A~Cの工事で、5年のリフォームローンを利用した場合
A・B・Cの工事の合計金額 335万円(税込)
借入金 300万円
ローン返済期間 5年間
控除対象限度額 250万円
◆1年目の年末ローン残高 258万円
『控除対象限度額』✕『控除率』
A. 2,500,000円 × 2%
『年末ローン残高-A』✕『控除率』=『控除額』
+ 80,000円 × 1%= 58,000円
◆2年目の年末ローン残高 216万円
『年末ローン残高』✕『控除率』=『控除額』
2,160,000円 × 2% = 43,200円
この様に、毎年控除額が変わりますが5年間、控除され
5年間の控除額は180,400円になります。
※ローンを利用した場合、
屋根の葺き替え工事や部屋の改修工事なども、
工事の対象となり、減税される額が増えます。