【省エネリフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
【省エネリフォーム】所得税の控除(ローン型減税)
住まいの省エネ化を進めるリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
省エネリームの減税制度には、➊投資型減税、➋ローン型減税、➌住宅ローン型減税の3種類があり、このローン型減税は償還期間5年以上のリフォームローンを利用した場合に利用することができます。
※リフォームローンを利用されない場合は【投資型減税】をご覧ください。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象は、床・壁・天井の断熱工事、エコキュートなどの高効率給湯器の設置、太陽光発電装置の設置などを行う工事が省エネリフォームとして扱われます。
ただし、全ての居室の窓全部を断熱仕様にする事が必須条件となるため、断熱工事やエコキュート設置の工事のみ行っても省エネリフォームの対象となりません。
また、太陽光発電装置の設置をした場合は、最大控除額が異なります。
省エネリフォームのローン型減税
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
最大控除額 | 62.5万円(12.5万円/年 × 5年間) |
1年間の控除額 | = ㋑ + ㋺ _ _ ㋑ ➊、➋のいずれか少ない額 × 2% _____➊対象となる改修工事費用 - 補助金等 _____➋250万円(控除対象限度額) ___ ㋺ ㋑以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高 __ × 1% |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊の改修工事または、➊と併せて行う➋の改修工事のいずれか ____________________________(➊は必須) ・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること ・改修工事後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階相当以上、上がる _ことかつ、断熱等性能等級が4以上になること ・対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超である _こと(➌、➍は含まない) ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること __________________________(併用住宅の場合) |
住宅等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・床面積の1/以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
では、実際にバリアフリーリフォーム工事をした場合、
どのくらいお得にリフォームできるのか、一例をご紹介致します
窓の交換、壁・床・天井の断熱改修工事事例
大崎市田尻 S様邸
リフォーム工事金額 661万円(税込)
借入金 500万円
ローン返済期間 6年間
控除対象限度額 250万円
◆1年目の年末ローン残高 450万円
『控除対象限度額』✕『控除率』
A. 2,500,000円 × 2%
『年末ローン残高-A』✕『控除率』=『控除額』
+ 2,000,000円 × 1% = 70,000円
◆2年目の年末ローン残高 400万円
『控除対象限度額』✕『控除率』
A. 2,500,000円 × 2%
『年末ローン残高-A』✕『控除率』=『控除額』
+ 1,500,000円 × 1% = 65,000円
断熱工事
この様に、毎年控除額が変わりますが5年間、控除されます。
5年間の控除額は300,000円になります。
2020年06月28日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税